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  • yamagishi-takahiro

消費税インボイス制度開始に向けて準備しておくべきこと

2023年10月1日から、消費税についてインボイス制度が導入されます。中小企業にとってどのような準備が必要となるのか、実務対応の観点から解説します。


1.インボイス制度とは

 インボイス制度とは、一言で言うと、「適格請求書(以下、インボイス)により売買当事者間で消費税情報をやり取りする制度」です。インボイスとは、売り手が買い手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるもので、一般的には請求書を指します。

定義上は消費税の仕入税額控除の方式となりますので、仕入側、つまり買い手側の話ということになりますが、買い手の話さえすれば良いかと言うと、そうではありません。買い手が請求書を受け取るには、そもそも売り手が請求書を正しく発行することが必要であり、つまりこのインボイス制度は、売り手・買い手を含む中小企業者すべてに関わる話、ということになります。

このインボイス制度の理解のポイントとしては、売り手側の話をしているのか、それとも買い手側の話なのかをその都度意識し、混同しないことです。

それでは早速、見ていきましょう。


<売り手側の義務>

 売り手は、取引の相手方(課税事業者)から求められた場合には、インボイスを交付する義務が新たに生じます。また、交付したインボイスの写しを保存する義務も課されることになります。交付したインボイスに誤りがあった場合には、修正したインボイスを交付しなければなりません。

<買い手側>

 買い手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、売り手から交付を受けたインボイスの保存等が必要となります。それ以外にも、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され、取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。


2.インボイスとは

 インボイス(適格請求書)とは、「売り手が、買い手に対し正確な適用税率や消費税額等を伝えるための手段」です。「手段」とある通り、一定の事項が記載された請求書や納品書その他これらに類する書類を指し、書類の名称は問いません。単一の書類である必要はなく、たとえば請求書と納品書等、複数の書類を組み合わせてインボイスとすることも可能です。

 インボイスの記載事項

① 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号

② 取引年月日

③ 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)

④ 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率

⑤ 税率ごとに区分した消費税額等

⑥ 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称


 特にご注意をいただきたいのが、「⑤税率ごとに区分した消費税額等」を記載するために、消費税等の端数処理がルール化されたことです。端数処理は「1請求書当たり税率ごとに1回ずつ」となり、従来、取引品目ごとに消費税等を端数処理してきた売り手の場合、2023年10月以降は、請求書ごとに端数処理する方式に計算方法を変更する必要があります。


 次に、インボイス制度への免税事業者・課税事業者それぞれに求められる対応について、述べていきます。


3.免税事業者について

(1)課税事業者となるか否かの検討

 インボイス制度の導入により、最も影響を受けるのが免税事業者です。

インボイスを交付できるのは課税事業者である「適格請求書発行事業者」に限られ、免税事業者は交付をすることができません。ゆえに、免税事業者は、このまま免税事業者であり続けるのか、それとも適格請求書発行事業者となって消費税の申告納税を行うか、それぞれのメリット・デメリットを考慮して選択することになります。

 免税事業者であり続けることのメリットとしては、消費税申告がないため従来通り消費税分を「益税」として自社の利益にできるところにあります。しかし、デメリットもかなり大きく、ここでは二点挙げてまいります。

一つ目は、前述の通り得意先にインボイスの発行ができず、従来通りの請求書(これを区分記載請求書と言います)を発行し続けていくことにあります。消費税額は表示されますが、「適格請求書発行事業者」ではないので登録番号などの記載ができず、それを受け取った買い手は仕入税額控除の適用ができません。ゆえに、買い手側にとって非常に不利な状況が生じ、益税部分の値下げ交渉や、取引自体の見直しが行われる可能性があるのです。免税事業者側としても、仕入れの際には消費税を負担しているので、売上側の値引き要求に簡単に応じてしまうと利益率の低下を招き、経営問題に発展しかねません。また買い手側としても、同じものならば、仕入税額控除が適用できる「適格請求書発行事業者」から仕入れたいと考えるでしょう。このようなジレンマから、取引排除を回避するために、免税事業者が仕方なく課税事業者を選択をした上で、「適格請求書発行事業者」に登録するというケースが増えるのではないかと思われます。

 二つ目は、免税事業者の要件が原則として「基準期間(原則2期前)の課税売上高が1,000万円以下である者」であるため、インボイスを発行しないということは、自社の年商が1,000万円以下であることを相手に暗に伝えてしまうことになり、これが取引関係上、不利となる可能性も否めないことです。

BtoCのビジネスの場合には、免税事業者であり続ける選択の余地も残されてはいますが、BtoBのビジネスの場合には、上記のようにデメリットが大きくなる場合もあると考えらえますので、免税事業者であり続けるのか、課税事業者となるのかを慎重に検討する必要があります。

 なお、経過措置として、インボイス制度開始後の2023年10月から2029年9月までの6年間は、免税事業者からの仕入れにも一定割合を仕入税額控除とすることが認められています。(※この経過措置についても今後見直しが入る可能性があります)



(2)登録の準備

 免税事業者がインボイスを発行するためには、原則として「課税事業者選択届出書」を提出し、課税事業者となった上で「適格請求書発行事業者」としての登録申請をする必要があります。ただし特例として、登録日が2023年10月1日から2029年9月30日までの日の属する課税期間である場合は「課税事業者選択届出書」を提出しなくても登録を受けられます。なお、2023年10月1日より前に登録申請して登録通知を受けたとしても、登録の効果は登録日である2023年10月1日に生じる形となります。


(3)簡易課税も視野に

 免税事業者が適格請求書発行事業者の登録申請をしようとする場合、いきなり原則的な消費税申告方式である、本則課税方式をとることはハードルがやや高いと考えられます。

消費税の課税形式にはもう一つ、簡易課税方式というものがあり、課税売上高に一定割合(みなし税率)を乗じることで簡便的に消費税額を算出することができ、仕入税額控除のためのインボイス保存が不要となります。免税事業者が課税事業者となる場合、事務負担軽減等のため簡易課税方式を選択するというケースも多くなるものと予想されます。またIT業や不動産賃貸業などのように元々課税仕入が少ない業種の場合、課税売上における課税仕入れの割合がみなし税率よりも低くなることもあり、こういった場合は簡易課税を選択することで本則課税方式よりも納税額が少なくなり、結果的に手取りが増えるケースも考えられます。

 なお通常は、この簡易課税制度の選択は、前期末までに税務署に簡易課税制度選択届出書を提出する必要がありますが、これも特例が設けられており、登録日に係る経過措置の適用を受けた免税事業者が、登録日の属する課税期間中にその課税期間から簡易課税制度の適用を受けようとする場合に「簡易課税制度選択届出書」を提出した場合には、その課税期間の初日の前日に当該届出書を提出したものとみなされ、簡易課税により消費税申告書を提出することができる事になっています(平成30年改正令附則18)。つまり、課税期間の期末までに「簡易課税制度選択届出書」を提出すれば良いことになります。例えば、免除事業者である個人事業主の場合であれば、2023年10月1日が登録日となった場合には、2023年12月31日までに簡易課税制度選択届出書を提出すれば、2023年10月1日~2023年12月31日までの期間分の消費税申告書を簡易課税計算で提出できます(2023年1月1日~2023年9月30日までの期間は免税事業者のため消費税計算はありません)。


4.課税事業者(本則課税)について

 課税事業者であってもインボイスの発行には「適格請求書発行事業者」の登録申請が必要になります。課税事業者だから何もしなくてもインボイス発行事業者になると誤解している方がいますのでご注意ください。また、逆に考えると、課税事業者であってもあえて登録をせず、インボイスの発行をしないということも可能です。

 

(1)売り手としてインボイスを発行する場合の準備

 インボイスを発行するためには「適格請求書発行事業者」の登録をし、次に掲げる事項を記載したインボイスを発行することになります(消費税法57条の4①)。

 ①適格請求書発行事業者の氏名または名称

 ②登録番号

 ③取引年月日

 ④取引内容(軽減対象品目である場合にはその旨)

 ⑤税抜取引金額または税込取引金額を税率区分ごとに合計した金額

 ⑥⑤に対する消費税額等および適用税率

 ⑦請求書等受領者の氏名または名称

 売り手は、買い手から求められたときはインボイスを交付し、写しを保存しておかなければなりません。

 繰り返しになりますが、消費税額等の端数処理は「1つのインボイス」につき「税率の異なるごと」に1回のみとなります。したがって、複数の商品の販売について、一つの商品ごとに端数処理した上で合算することはできなくなります。従来、1つ1つ端数処理を切り捨てることで仮受消費税を減らし、節税をされてきた会社もあるかと思いますが、この場合にはシステムにおける端数処理設定の修正が必要になります。なお、インボイス単位での端数処理は、切り上げ、切り捨て、四捨五入など、任意の方法によることができます(インボイス通達3-12、インボイスQ&A問37)。


適格簡易インボイスの発行

 インボイスには「受領者の氏名または名称」を記載する必要がありますが、小売業、飲食店業、写真業、旅行業、タクシー業または駐車場業などのように、不特定多数を取引先とする事業を営む場合には、簡易インボイス(適格簡易請求書)を交付することができます。これによれば、請求書等への受領者の名称(相手方の名前)の記載の省略が可能となります。

なお、簡易インボイスの場合でも登録番号や税率の記載は必要となることに注意してください。

 

(2)買い手としてインボイスを受け取る場合の準備

 仕入税額控除にあたり、例外的にインボイスが不要な場合があります。従業員に支給する出張旅費、宿泊費、日当や通勤手当のほか、公共交通機関の料金、個人消費者から業者が建物を買い受ける場合がこれにあたります。


一方で、これ以外については基本的にインボイスがないと仕入税額控除ができないということになり、特に以下の場合に注意が必要です。


・3万円未満の経費等

 従来は3万円未満の経費等については、請求書等の交付を受けなかったことにつきやむを得ない理由がある場合、帳簿の保存のみで仕入税額控除が認められていましたが、この措置は廃止されることになりました。今後は細かい金額についても、インボイスの積み上げが必要となってきます。

 

・立替金

 他の者が立替払いした経費精算は日常的に行われていると思いますが、宛名が会社とならないため、その者が受領したインボイスのコピーとともに立替金精算書等の書類をセットで保存することが必要になります。これによりインボイス制度の要件を満たし、仕入税額控除が認められます。

ただし、インボイスのコピーが大量になるなど事務的な事情がある場合には、立替金精算書等の書類の保存だけで良いとされており、その際には仕入先が適格請求書発行事業者か否か、またその登録番号など、インボイス情報の伝達が必要となります(インボイス通達4-2、インボイスQ&A問64)。


・口座振替の家賃

 家賃を口座振替などで支払っている場合、契約書の締結後は毎月決まった日に銀行口座から引き落とされ、請求書の発行がないケースも多いと思われます。この場合は、登録番号などの必要事項が記載された契約書とともに、日付と金額が印字された通帳を保存することにより、インボイスの保存として認められます。


(3)税額の計算方法の変更

 売上税額と仕入税額の計算方法については、インボイス導入後も大きな変化はないものと予想されます。それぞれ原則と例外があり、一見複雑ですが、従来通りの組み合わせに落ち着くケースも多いのではないかと思われます。

 

① 売上税額の計算

 売上税額の計算については、原則「総額割戻し方式」となります。一方で、インボイス(適格請求書等)の保存による「適格請求書等積上げ方式」も可能となります。この積上げ計算は、端数処理で有利になるため、現状でも小売業や飲食店業などにおいて採用されていますが、多くの企業にとっては従来通り「総額割戻し方式」の選択になるのではないかと思われます。


② 仕入税額の計算

 仕入税額の計算は、原則「請求書等積上げ方式」であり、仕入に関するインボイス(適格請求書等)の消費税額を、一件一件積み上げて計算したものとなります。実務上、買い手の会計システムでの消費税計算と、売り手のインボイスの消費税計算とで一致しないケースが発生すると予想され、買い手側での端数誤差の調整が必要と思われます。ただ、現時点ですでに売り手側の請求額に合わせているケースも多いと思われますので、たとえ税額計算が「請求書等積上げ方式」に変更になったとしても、実務上大きな影響はないのではなかろうか、と推測されます。


 仕入税額特例1「帳簿積上げ方式」

 これは、会計システムが自動的に消費税額を計算した記帳金額を採用することで、原則の「請求書等積上げ方式」のような一件一件の確認は不要となると思われます。一方で、取引先の請求書残高と当社の買掛金残高が不一致となるケースも発生すると予想され、債権債務不一致解消のため消費税差額をどちらが負担するのか、確認しておくことが重要となります。

 なお、端数処理が「切り捨て」または「四捨五入」となる点に注意が必要です。


 仕入税額特例2「総額割戻し方式」

 これは現行の申告計算方式であり、総額で1回だけの切り捨てとなるため、仕入税額控除が大きくなるという点で納税者有利の方式です。ただし注意点として、この仕入税額を割戻し計算することができるのは、売上税額を「総額割戻し方式」で計算する場合に限られます。売上税額の計算方式において「適格請求書等積上げ方式」を採用した場合はもちろん、「適格請求書等積上げ方式」と「総額割戻し方式」を併用した場合であっても、仕入税額の計算でこの方式を採用することは出来ません。

おそらく多くの会計事務所では、この「総額割戻し方式」で消費税申告計算を行うことが予想されます。

 

5.課税事業者(簡易課税)について

 簡易課税事業者とは、原則2期前(基準期間)の課税売上高が5,000万円以下で、簡易課税の届出書を提出している事業者のことです。簡易課税適用事業者の特徴として、本則課税事業者のように実際の仕入税額を集計・計算する必要はなく、単純に1年間の課税売上高から事業ごとに決められた一定割合をみなし控除して納税額を計算する、シンプルな算出方法をとります。

 この簡易課税適用事業者については、インボイス制度の影響をほとんど受けないものと考えられます。前述の通り売上高をベースに納税額が決まるため、実際の課税仕入れ(インボイス)を集計・計算する必要がないのです。


6.システム対応で準備すること

(1)消費税の端数処理

 インボイス制度においては、インボイスに消費税額を記載する必要があるため、その消費税額に関する端数処理のルールが定められ、1円未満の端数処理については、「1つのインボイス」に付き「税率ごと」に1回となりました。

 従来は、請求明細書の1行ごとに税抜金額と消費税額を記載し、この1行ごとの消費税額算出において端数処理を行って、その総合計金額を請求書の金額としてきた場合、インボイス適用後は請求明細に記載されるのは税抜金額のみとなり、その税抜金額の合計額に対して税率ごとに1回の端数処理を行うことになります。

 この点につき、販売管理システムの設定変更が必要となる場合がありますが、パッケージソフトを使用している場合は、おそらく制度開始前にバージョンアップがなされ、自動的に計算構造が変わる等、設定を行えるようになると思われます。もし、請求システムがインボイス制度に対応しない場合や、バージョンアップ更新を失念等して計算を誤ったまま請求書発行をした場合には、後日修正の手間を要することになるため、注意が必要です。

なお、請求書発行システムが自社開発システムであり、製造工程と連動していたりしてシステム改修に相当の費用と時間を要するケースには、特に早期の対応が求められます。


(2)電子インボイスへの対応

 インボイス制度の開始により、経理業務にさまざまな変更が求められ、その負担に中小事業者は頭を悩ませるところです。そのため、政府としても対策を講じており、目玉となっているのが「電子インボイス」による請求書のデジタル化です。

 政府はすでに「電子インボイス推進協議会」を立ち上げ、欧州の標準規格である「peppol(ペポル)」をベースに、日本における電子インボイスの仕様標準化を検討しています。

 ぺポルは中小企業から大企業に至るまで幅広く、低コストで利用できることが特徴であり、従来は紙でやり取りしていた請求書を、構造化されたテキストデータとしてやり取りし、社内経理システム(会計システム)へ自動投入されることで、データ連携・システム連携・データ生成などを可能にし、会計処理の効率化が期待されています。

 なお、電子インボイスによった場合、請求IDを引き継ぐことで請求データと入金データの紐付けを定型化し、売掛金の消込の会計処理の自動化なども実現できれば、FinTechによる銀行データとのチェックも含めて、経理業務が相当に省力化されると考えられます。

 

まとめ

 インボイス制度で中小企業の負担が増えると言われていますが、最も影響を受けるのは免税事業者であり、その免税事業者と取引する課税事業者ということになります。制度への対応としては、本コラムを参考にして頂き、自社の立場(課税事業者<本則課税または簡易課税>、免税事業者)を踏まえて論点を洗い出し、対策を検討するとともに、取引先のインボイス対応につきしっかり相互確認をすることが必要です。

一方でインボイス制度は、電子インボイスによる請求入金の経理自動化など、経理業務を一気にバージョンアップできるチャンスでもあります。業務改革の好機と捉え、会計システムを含めた改善に繋げていくことが望まれます。



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